作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

高次脳機能障害損害賠償

高次脳機能障害の損害賠償|アトム法律事務所の「解決事例」と「損害賠償のポイント」

アトム法律事務所の実績は?
この記事の構成

前半:アトム法律事務所の高次脳機能障害の損害賠償解決実績
後半:高次脳機能障害の損害賠償の仕組み

高次脳機能障害とは、頭部が外部からの衝撃を受けて損傷し

  • 認知障害
  • 行動障害
  • 人格変化

などが残っている状態をいいます。

くも膜下出血、脳挫傷などの脳損傷の結果、起こる可能性があります。

  • アトム法律事務所の高次脳機能障害解決実績は?
  • 損害賠償請求での弁護士の役割は?
  • なぜ同じ「高次脳機能障害」でも損害賠償に違いが出る?

最後までお読みいただければ、疑問は解消できます。
ひとつずつみていきましょう。


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高次脳機能障害|アトム法律事務所の増額事例

アトム法律事務所での回収金額の実績を紹介します。

<注意>

  • この回収金額は「過失相殺」「既往症」による減額後の金額です。
  • アトム法律事務所相談前に回収済の金額は含まれていません。

頭部に高次脳機能障害が残るほどの怪我ですので、身体には骨折などの他の怪我も発生している傾向にあります。
事故態様の違いもありますので、ひとつの参考としてお読みください。

【事例】回収金額①4344万円

後遺障害認定:併合6級

傷病名

大腿骨骨折、右膝骨折、右手骨折、右足首骨折、高次脳機能障害

  • 適正な慰謝料金額はいくらなのかという点を無料相談されたことがきっかけでした
  • 後遺障害等級認定が見込める事案であると弁護士が判断しました
  • 後遺障害等級認定のサポートを行い、併合6級の認定を獲得しました

詳細をみる:高次脳機能障害、大腿骨骨折の増額事例

【事例】回収金額②4138万円

後遺障害認定:併合7級

傷病名

右目失明、両股関節壊死症、高次脳機能障害

  • 後遺障害等級は認定済でした
  • 適正な水準での補償を受けられるよう弁護士がサポートしました

詳細をみる:高次脳機能障害、右目失明の増額事例

【事例】回収金額③3492万円

後遺障害認定:併合9級

傷病名

くも膜下出血、高次脳機能障害、頚椎損傷、頚椎骨折、手の痺れ、右腕開放骨折、右腕粉砕骨折

  • ご相談は受けとれる適正な慰謝料金額を知りたいという「無料相談」がきっかけでした
  • 治療状況などをヒアリングさせていただき、後遺障害等級認定が見込めると弁護士が判断しました
  • 等級認定に向けて弁護士がサポートし、後遺障害等級9級が認定されました

詳細をみる:高次脳機能障害、右腕開放骨折の増額事例

【事例】回収金額④6674万円

後遺障害認定:5級2号

傷病名

高次脳機能障害

  • 等級は5級で認定済でした
  • 補償を適正な水準で受けるためのサポートを弁護士が行いました

詳細をみる:高次脳機能障害の増額事例

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高次脳機能障害|損害賠償額を左右するポイント

ここからは高次脳機能障害における損害賠償額のポイントを2つ紹介します。

①「症状」に理由あり

事故で頭を打ってから

高次脳機能障害は冒頭でふれたように

  • 認知障害
  • 行動障害
  • 人格変化

が残っていることをさします。

もう少し分かりやすくいうと次のような症状です。

認知障害
  • これまでの記憶を覚えていられない
  • 新しく体験したことを覚えていられない
  • 注意力が散漫になる
  • 同時に複数のことに対処できない
行動障害
  • 職場や社会でのルールを守ることができない
  • 周囲の状況にあわせた行動ができない、適正でない
  • 起こりうる危険を予測して回避する行動がとれない
人格変化
  • 自発性が低くなる
  • 怒りっぽくなる
  • 自己中心的になる
  • 強いこだわりやねたみをもつ

こういった症状から、社会とうまくなじめなかったり、外見で分からないために周囲から理解を得にくかったりします。
そして、近親者による見守りや声掛けから生命維持に介護が必要な状態まで、程度に違いこそあれ「介護」が必要になる可能性があります。
介護が必要になった場合「将来介護費」を損害賠償請求できます。

「将来介護費」と一口に言っても

  • 近親者による介護
  • 職業者による介護(介護福祉士、ヘルパーなど)
  • 介護のための器具代
  • 介護のための家屋、設備リフォーム代

など、被害者の状況によって必要な介護費は変わります。

関連記事:将来介護費に認められるものは?

同じ後遺障害等級にみえても、同じ「高次脳機能障害」という状態でも、損害賠償に「介護費用」が含まれると金額は変わります。

②「逸失利益」に理由あり

逸失利益とは

損害賠償には逸失利益も含まれます。
逸失利益は、後遺障害を負うことで「将来得られるはずが失ってしまった収入」のことです。

逸失利益を算出する時には

  • 被害者の収入
  • 被害者の年齢

が重要です。

▼交通事故の被害にあう前の収入が高いほど
▼交通事故の被害者が若いほど
原則として、逸失利益は高くなる傾向があります。

関連記事:逸失利益と損害賠償

高次脳機能障害といっても被害者の立場によって逸失利益は変わります。
実際、「慰謝料」の金額を「逸失利益」が上回るケースは多いのです。
逸失利益は損害賠償の金額に大きなかかわりを持ちます。

3

高次脳機能障害の損害賠償に関するご相談はアトム法律事務所まで

被害者ご自身が治療やリハビリに専念することはもちろん、ご家族の方も付き添いや介護に集中されたいことと思います。
ぜひ、弁護士への相談・依頼をご検討ください。

【24時間・365日無料】TEL相談の予約窓口/弁護士とLINEトーク

そして、アトム法律事務所への依頼・相談を検討していただきたいです。
24時間365日の無料相談予約窓口を設けてご相談をお待ちしております。

「契約をするかどうかは別として、まず話だけでも…」
こういったご相談も問題ありません。
むしろ、何も接点のない弁護士に依頼することはおすすめしません。
「この人なら」と思える弁護士に出会っていただきたいです。

主な窓口は「2つ」あります。

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「納得のいく損害賠償を獲得しましょう」(アトムの交通事故弁護団)

後遺障害での苦しみや不便はこの先も続いてしまいます。そもそもお金で解決はできませんが、納得のいく損害賠償を受けることは、今後の生活をスタートさせる第一歩でしょう。ご家族だけでの対応には限界もあります。弁護士に出来ることを、ぜひサポートさせてください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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